遺言は、自分の財産を「誰に」「どのように残したいか」ということについて伝えるための手段です。
自分の意思や想いを確実に伝えるためには、記載内容や形式について、決められたルールに則り、作成する必要があ
遺言書が無い場合は、「法定相続人全員」で、それぞれ「誰が」「どの財産を」「どれくらい」相続するかを話し合い、合意を得られたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
協議書を作成するときに、このような事が起ります。
当事務務所では、必要に応じ司法書士や税理士等の専門家と相談の上、業務を進めます。
ご希望の場合、相続財産の執行手続き、或いは引越し業者の手配等を受け賜わることも可能です。
【遺産分割協議の流れ】
相続関係図作成
財産目録作成。相続放棄や限定承認の検討(相続があったことを知った日から3ヶ月以内)。
相続人全員の合意。合意に至らない場合、遺産分割調停、遺産分割審判へ。
課税価格から基礎控除額を引きプラスの方(相続があったことを知った日から10ヶ月以内)。
※必要に応じ司法書士や税理士と相談の上進めます。
報酬(税別) | |
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相続人調査(戸籍取得等) | 30,000円~ |
相続関係図の作成・法定相続情報一覧図交付申請 | 20,000円~ |
相続財産調査(不動産・預貯金・その他) | 20,000円~ |
相続財産目録の作成 | 20,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円~ |
金融機関の解約・名義変更手続き | 40,000円~ |
相続手続きフルサポート | 250,000円~ |
相続のお手続きの内容はお客様のご事情により様々です。上記の金額が目安となりますが、お手続きの内容により料金が異なります。
また、今後の人生を安心して過ごすため、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、及び遺言書等をまとめてご契約されることをお勧めいたします。
ご不明な点がございましたら、まずはお問合せください。
行政書士髙橋耕二事務所
住所 横浜市泉区白百合1-18-44
☎ 045-308-3522
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※行政書士は法律により守秘義務が課せられておりますので安心してご相談ください。