相続

遺言書が無い場合は、「法定相続人全員」で、それぞれ「誰が」「どの財産を」「どれくらい」相続するかを話し合い、合意を得られたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。



 

協議書を作成するときに、このような事が起ります。


法定相続人全員の合意が必要です。時には、ほとんど面識のない相続人とも向き合い、お金の話をしなければなりません。


相続税が発生する場合は税理士や司法書士等の専門家とも付き合わなければなりません。


主な財産が自宅や土地しかなく、自宅に相続人が住んでいる場合、合意形成が難航する可能性が高まります。


当事務務所では、必要に応じ司法書士や税理士等の専門家と相談の上、業務を進めます。
ご希望の場合、相続財産の執行手続き、或いは引越し業者の手配等を受け賜わることも可能です。


【遺産分割協議の流れ】

  • 手順
    お問い合わせ・初回相談

    現在の状況を伺い、必要な相続手続きの流れをご説明します。

  • 手順
    相続人・財産の調査

    戸籍収集により相続人を確定し、相続財産を整理します。

  • 手順
    遺産分割協議書の作成

    相続人の合意内容を整理し、遺産分割協議書を作成します。

  • 手順
    各種相続手続き

    預金解約や不動産の名義変更などの手続きを進めます。

※必要に応じ司法書士や税理士と相談の上進めます。



報酬(税別)
相続人調査(戸籍取得等) 30,000円~
相続関係図の作成・法定相続情報一覧図交付申請 20,000円~
相続財産調査(不動産・預貯金・その他) 20,000円~
相続財産目録の作成 20,000円~
遺産分割協議書の作成 80,000円~
金融機関の解約・名義変更手続き 40,000円~
相続手続きフルサポート※総資産額の1.5%  250,000円~



相続のお手続きの内容はお客様のご事情により様々です。上記の金額が目安となりますが、お手続きの内容により料金が異なります。
また、今後の人生を安心して過ごすため、財産管理等委任契約任意後見契約死後事務委任契約、及び遺言書等をまとめてご契約されることをお勧めいたします。


ご不明な点がございましたら、まずはお問合せください


行政書士髙橋耕二事務所  
  住所 横浜市泉区白百合1-18-44
  ☎    045-308-3522 
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※行政書士は法律により守秘義務が課せられておりますので安心してご相談ください。