行政不服審査請求

行政不服申立てとは、役所の処分や決定に対して、


「なぜこの結果になったのか分からない」
「事情が十分に考慮されていないのではないか」
「制度の解釈に疑問がある」


と感じた場合に、利用できることがある制度です。


例えば、


・許可申請が認められなかった
・一定の行政処分を受けた
・情報公開請求が認められなかった


などの場合です。


なお、不服申立てには、原則として「処分があったことを知った日の翌日から3か月以内」などの期間制限があります。
また、すべての案件が不服申立ての対象となるわけではありません。
判断に迷われる場合は、まずはお気軽にご連絡ください



特定行政書士とは


特定行政書士は、行政不服申立てに関する一定の手続について、代理や書類作成等を行うことができる行政書士です。


当事務所の考え方

行政手続や行政文書は、専門用語が多く、内容が分かりづらいことがあります。
当事務所では、制度や手続をできるだけ分かりやすく整理し、現在の状況や、今後考えられる対応について、一緒に検討いたします。
また、内閣府 への出向経験や、鎌倉市役所 での勤務経験も踏まえ、行政実務の視点も意識しながら対応しております。
加えて、大手旅行会社での営業経験を通じ、多様なお客様への説明や調整業務にも携わってまいりました。
専門用語を並べるだけではなく、「できるだけ分かりやすくお伝えすること」を大切にしています。
「このようなことを相談してよいのだろうか」と迷われる段階でも、まずはお気軽にご連絡ください。
相談しやすく、話しやすい事務所であることを心掛けています。



報酬(税別)

行政不服申し立て申請一式
(1)処分についての審査請求
(2)不作為についての審査請求
※事案の内容、資料の分量、対応範囲等により異なります。


※正式なお見積りをご提示いたします。

100,000円~