任意後見制度とは、判断能力があるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見人に依頼できることは、本人の日常生活全般と財産管理、療養看護です。具体的な委任事項は「任意後見契約書」の「代理権目録」に記載します。
財産管理等委任契約と異なり、委任できる範囲は、自宅の売却や定期預金の解約等の財産の「処分」など広範囲に及びます。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ばれ、効力発行後は、家庭裁判所で選任される任意後見監督人が任意後見人の業務を監督するため、安心して財産の管理を任せることができます。
【任意後見制度の流れ】
委任者の判断能力が必要です。
判断能力の状況により、将来型、即効型、移行型の3種類があります。
登記は、公証人が職権で行います。
発効は家庭裁判所への任意後見監督人の申し立て・選任後となります。
財産管理の他生活全般を契約の内容に基づきサポートします。
本人の死亡と同時に終了します。
当事務所は、任意後見契約書作成の相談、文案の作成から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。
報酬(税別) | |
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任意後見契約公正証書作成 ※公正役場への手数料が別途かかります。 | 60,000円~ |
任意後見契約お手続きの内容はお客様のご事情により様々です。上記の金額が目安となりますが、お手続きの内容により料金が異なります。
また、任意後見契約人には、延命治療の指示や葬儀、納骨、遺品整理等の死後事務を依頼することはできません。
今後の人生を安心して過ごすため、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、及び遺言書等をまとめてご契約されることをお勧めいたします。
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行政書士髙橋耕二事務所
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