遺言

遺言は、自分の財産を「誰に」「どのように残したいか」ということについて伝えるための手段です。
自分の意思や想いを確実に伝えるためには、記載内容や形式について、決められたルールに則り、作成する必要があります。
今注目の「エンディングノート」は家族に自分の希望を伝えるメッセージとしての意味はありますが、法的拘束力がないため、いざというときに役に立ちません。

 

【記載内容について】
法的に拘束力があるのは、相続に関すること、財産の処分に関すること、身分に関すること、遺言の執行に関することに限られます。
葬式やお墓、献体の希望等についても記載することはできますが、法的な拘束力はないため、相続人に強制することがきでません。
婚姻や債務の分割方法等の相手の合意が必要な行為は、遺言することができません。

 

【遺言書の種類や形式について】
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言等があります。

 

「自筆証書遺言」は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印する遺言書です。
財産目録については手書きではなくPC等での作成や預貯金通帳の写しでも良いですが、各頁に署名・押印しなければなりません。
遺言者は、費用や手間がかからず、内容も秘密にできますが、要件を満たさないと無効になったり、遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認の手続き※が必要になるなど、相続人の負担が大きいというデメリットがあります。
2020年7月より、法務局で遺言書を保管してもらう制度がはじまりました。この制度を利用すれば、検認は不要となり、改ざんや遺言書が発見されない等の恐れもなくなります。

 

※検認手続きでは、裁判官、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認します。遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐためであり、遺言書を有効にする手続きではありません。一般的に検認の請求後、手続が終了するまで、2か月程度以上かかります。

 

「公正証書遺言」は、公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が遺言の趣旨・内容を公証人に口授し、それを基に公証人等に作成してもらう遺言書です。
紛失・改ざんの恐れがなく、検認が不要というメリットがありますが、証人は、推定相続人やその親族、公証人の書記や使用人等はなることができず、他人に口外しないという条件に合う人を探すのは容易ではないこと、費用がかかる等のデメリットがあります。

 

 

遺言書を書いた方が良い方(書くべき方)

 

主な財産が自宅だけの方

主な財産が自宅だけの場合、相続人の間で法定相続分どおりに分けることはほぼ不可能です。不動産を共有にしてしまうことも考えられますが、建て替えや売却の際に、全員の同意が必要になります。更に共有者が亡くなりその子どもが相続すると相続人が膨れ上がります。一度、不動産を共有にしてしまうと単独にするのは困難です。贈与をすれば贈与税、売買すれば譲渡税がかかります。そうならないよう、遺言書にて遺言者の意思を示しましょう。

 

子どものいない夫婦

夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者だけでなく、被相続人の親や兄弟姉妹がいる場合は、その方たちも相続人になります。
「夫婦で築いてきた財産なのだから、全てを配偶者に相続させたい」とお考えなのであれば、遺言書を遺すことは、相手への最後の思いやりであり、義務でもあると思います。

 

特定の相続人に財産を残したい方

看護、介護、経済的な支援をしてくれた相続人に対する感謝の意味を込めて相続財産を与える場合、または配偶者など残された相続人の生活の資本の為に相続財産を与えたい場合などです。
遺言を作成しておかないと、原則として法定相続分通りに相続されてしまいますので、遺言作成は必須となります。

 

おひとり様

配偶者がおらず、親も死亡している場合、兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子)が相続人になります。
兄弟の人数が多い、疎遠で連絡をとっていないなどの場合、相続人全員が話し合い、財産の分け方を同意するには、時間と労力が掛かります。
遺言書を書いておけば、生前お世話になった人や自分が選んだ団体に財産を残すこともできます。

 

その他

・内縁関係の夫婦
・離婚・再婚して子どものいる方
・要介護状態・認知症の人がいる家庭
・アパート等の家賃収入や借金がある方

 

当事務所は、皆様が遺言書を作成される場合の相談、文案の作成、必要書類の収集等から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整、証人への就任もお手伝いさせていただいております。
また、遺言執行者に指定いただいた場合、遺言者が亡くなられた後に、遺言書の内容を実現する遺言執行をさせていただくこともできます。

 

 

報酬(税別)
自筆証書遺言作成サポート  60,000円~
公正証書遺言作成サポート ※公正役場への手数料、証人立ち合い費用が別途かかります。 80,000円~
夫婦公正証書遺言作成サポート ※公正役場への手数料、証人立ち合い費用が別途かかります。 120,000円~
遺言執行(遺言書に基づくお手続き) ※相続財産の1.5% 250,000円~

 

 

遺言お手続きの内容はお客様のご事情により様々です。上記の金額が目安となりますが、お手続きの内容により料金が異なります。
また、今後の人生を安心して過ごすため、財産管理等委任契約任意後見契約死後事務委任契約、及び遺言書等をまとめてご契約されることをお勧めいたします。

 

ご不明な点がございましたら、まずはお問合せください

 

行政書士髙橋耕二事務所  
  住所 横浜市泉区白百合1-18-44
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