古物営業許可とは、個人、法人として、古物の売買等を、業として行う時に必要となる許可です。
古物とは、
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に分けられています。
①衣類、②書籍、③美術品類、④金券類、⑤時計・宝飾品類、⑥事務機器類、⑦道具類、⑧写真機類、⑨皮革・ゴム製品類、⑩機械工具類、⑪転車類、⑫自動二輪車及び原動機付自転車、⑬自動車
業とは、利益を出そうと言う意思で、ある程度持続性があることを言います。
利益を出そうとする意志については、客観的に見えるか否かということであり、本人が「業」と思っていなくても、「業」と判断される可能性があることに注意が必要です。
最近では、ネット上でショップを経営することもできるようになり、古着屋や車の中古部品、中古のスマホなども手軽に販売できるようになっています。自分のショップを持って販売したい!と考えている方、ぜひご相談ください。
【古物商許可申請手続きの流れ】
委任者の判断能力が必要です。
判断能力の状況により、将来型、即効型、移行型の3種類があります。
登記は、公証人が職権で行います。
発効は家庭裁判所への任意後見監督人の申し立て・選任後となります。
財産管理の他生活全般を契約の内容に基づきサポートします。
本人の死亡と同時に終了します。
報酬(税別) | |
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古物商許可申請 |
個人 40,000円〜 法人 55,000円〜 ※収入印紙代別 |
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行政書士髙橋耕二事務所
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