古物営業許可

古物営業許可とは、個人、法人として、古物の売買等を、業として行う時に必要となる許可です。

 

古物とは、
・一度使用された物品

・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの

・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

古物営業法施行規則では次の13品目に分けられています。

①衣類、②書籍、③美術品類、④金券類、⑤時計・宝飾品類、⑥事務機器類、⑦道具類、⑧写真機類、⑨皮革・ゴム製品類、⑩機械工具類、⑪転車類、⑫自動二輪車及び原動機付自転車、⑬自動車

 

業とは、利益を出そうと言う意思で、ある程度持続性があることを言います。

 

 

利益を出そうとする意志については、客観的に見えるか否かということであり、本人が「業」と思っていなくても、「業」と判断される可能性があることに注意が必要です。

 

最近では、ネット上でショップを経営することもできるようになり、古着屋や車の中古部品、中古のスマホなども手軽に販売できるようになっています。自分のショップを持って販売したい!と考えている方、ぜひご相談ください。

 

【古物商許可申請手続きの流れ】

 

  • 手順
    委任者(本人)の受任者への依頼内容の確定

    委任者の判断能力が必要です。

  • 手順
    任意後見契約書(案)の作成

    判断能力の状況により、将来型、即効型、移行型の3種類があります。

  • 手順
    公証役場にて公正証書の作成・登記

    登記は、公証人が職権で行います。

  • 手順
    任意後見契約の発効

    発効は家庭裁判所への任意後見監督人の申し立て・選任後となります。

  • 手順
    任意後見人による委任者(本人)のサポート

    財産管理の他生活全般を契約の内容に基づきサポートします。

  • 手順
    任意後見契約の終了

    本人の死亡と同時に終了します。

 

 

報酬(税別)
古物商許可申請

個人 40,000円〜  

法人 55,000円〜

※収入印紙代別                      

                            
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