死後事務委任

死後事務委任とは、自分の死後、自分の意思を確実に実行してもらうために、元気なうちに死後の事務を第三者に依頼する契約です。

 

人が亡くなると、葬儀、病院や老人ホームの費用の支払い等多くの事務処理があり、相続人が話し合って決める時間的な余裕はありません。
任意後見人がいても、本人の死亡と同時に後見業務が終わるので、死後の事務処理を行う権限も義務もありません。
エンディングノートは自分の希望を家族に伝えるメッセージであり、遺言書に葬儀や死後の手続きを記載しても、法律上の遺言事項ではないため、法的な拘束力はありません。

 

 

 

おひとり様、子どもがいないご夫婦、家族はいるが面倒な事務処理の負担をかけたくない方、ご親族が高齢で依頼するのが不安な方、散骨・樹木葬・献体・臓器提供を希望する方、生前に葬儀費用を預託しておきたい方等は、
自分の意思を確実に実行するため、死後事務委任契約をご検討されることをお勧めいたします。

 

当事務所では、ご依頼者様のご希望するご意思を、代わりに最後まで責任を持ってお手伝いさせて頂きます。

 

【死後事務委任契約でお引き受けできる内容(例)】

 

項目 内容
死亡届の提出 市区町村役場等に死亡届を提出し、埋葬火葬の許可を得ます。
死亡前後の緊急対応 危篤時や死亡直後に、現地への駆け付け、葬儀社等への手配、病室・居室内の私物整理、自宅死亡の場合の警察対応等を行います。
葬儀・火葬に関する諸手続き 葬儀社等へ連絡し、予め伺っていた内容に沿って葬儀・火葬を行います。ご希望があれば、主宰(喪主)も務め、関係者へ連絡を行います。
埋葬・散骨に関する諸手続き ご遺骨を予め伺っていた墓地等に埋葬いたします。樹木葬や散骨等をご希望も賜ります。
ペット引き渡し手続き 予め伺っていた方へ連絡し、引き取ってもらうまでのお世話をいたします。
デジタル遺品処理 パソコン、スマートフォン等のデータを完全に削除した後、破棄いたします。
住居内の私物整理 お住まい内の家財等を整理いたします。
その他 健康保険・年金の資格抹消手続き等をはじめ、ご希望の内容に沿って、できる限り対応させていただきます。
契約書作成 公正証書にて受け賜わることもできます。

 

 

報酬(税別)
死後事務委任契約書作成※公正証書で作成される場合、公正役場への手数料が別途かかります。  90,000円~
その他各種死後事務項目  お問合せください

 

 

死後事務委任契約の内容はお客様のご事情により様々です。お手続きの内容により料金が異なります。
また、今後の人生を安心して過ごすため、財産管理等委任契約任意後見契約死後事務委任契約、及び遺言書等をまとめてご契約されることをお勧めいたします。

 

ご不明な点がございましたら、まずはお問合せください

 

行政書士髙橋耕二事務所  
  住所 横浜市泉区白百合1-18-44
  ☎    045-308-3522 
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