空き家対策

「空き家問題」対策として、「空き家対策特別措置法」改正法が令和5年6月7日の参議院本会議で可決・成立しました。
改正法では、放置すれば「特定空き家」になるおそれがある物件を新たに「管理不全空き家」に指定し、状況が改善されない場合、固定資産税の減額の措置を解除(その結果税額が現在の約6倍になる)するとしています。

地域事情により異なるため一概には言えませんが、実施主体である市区町村にとって、固定資産税の減額の措置を解除は、固定資産税の増加にもつながることからも、「管理不全空き家」の指定は増えていくものと思われます。

相続等でご実家が空き家となってしまう可能性のある方は、今から対策を検討しておくことが、これまで以上に求められてくるでしょう。
当事務所では、まずは、空き家にしないための取り組みとして、遺言・相続に関する助言や、空き家となってしまっている場合には、行政等が実施している各種助成金・補助金等の活用や、空き家バンク等の各種施策の活用により、空き家問題解決に向けたお手伝いをさせていただきます。

どんな些細なことでも構いません。ご不明な点はお問合せください。

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「特定空き家」とは、次のような状態にある空き家です。

 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある
② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
「特定空き家」と判定された後、行政の助言・勧告・命令等にも関わらず状況が改善されない場合は行政代執行、或いはそもそも所有者が不明な場合は略式執行が行われることになります。