家族信託(民事信託)とは、ご本人(委託者)が信頼するご家族(受託者)に財産の管理・運用を任せ、その利益を委託者自身や指定した家族(受益者)が受け取る仕組みです。遺言は亡くなった後に効力が生じますが、家
尊厳死宣言とは、自分の意思で元気なうちに、病気や事故で回復見込みが無い末期状態になった場合に、延命治療を中止して、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えたいという意思を表示することです。
現在の日本では、尊厳死の法律は整備されておらず、ご家族や本人が延命治療の中止を医師に伝えても、民事・刑事責任を問われる恐れがあるため、消極的になる可能性があります。
また、ご家族としても、延命治療を継続することは、回復見込みが無くても生きていて欲しいという思いや、重く圧し掛かる医療費の負担など、考えることがいくつかあり、すぐに結論は出しにくいものです。
そのため、尊厳死を希望する場合は、最低限「尊厳死宣言を希望する意思」等を明記した『尊厳死宣言書』を作成し、ご家族の同意を得ておき、必要な時に医療関係者に表明する必要があります。
なお、「尊厳死宣言書」の書き方に決まりはありませんが、後日のトラブルを防止するために、公正証書でつくるのが望ましいといえます。
報酬(税別) | |
---|---|
尊厳死宣言書作成 ※公正証書で作成される場合、公正役場への手数料が別途かかります。 | 30,000円~ |
上記の金額が目安となりますが、お手続きの内容により料金が異なります。
また、今後の人生を安心して過ごすため、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、及び遺言書等と合わせてご契約されることをお勧めいたします。
ご不明な点がございましたら、まずはお問合せください。
行政書士髙橋耕二事務所
住所 横浜市泉区白百合1-18-44
☎ 045-308-3522 お問合せフォーム
出張相談(事務所から車で30分内)、遠方の方はオンライン相談もご利用ください。
※行政書士は法律により守秘義務が課せられておりますので安心してご相談ください。