財産管理

財産管理等委任契約は、体が不自由になったときに備えて、財産の管理や療養看護について、具体的な内容を決めて子ども等の家族や第三者に代理権を与える契約です。
財産管理には金融機関との取引や役所での手続き等、療養介護には医療施設等での手続きや要介護認定の申請等があます。

 

この契約は委任者(依頼した本人)と受任者(依頼された人)の合意のみで効力が生じますが、代理権の範囲を明確にするため「代理権目録」を含む財産管理等委任契約書を作成したほうが良いでしょう。
受任者は、自分の子どもや一人暮らしの場合は兄弟姉妹や甥・姪であることが一般的なので、身内なのに水くさいと思うかもしれませんが、契約によってきちんと財産を管理することで、本人確認が必要となる事務手続き等も含め包括して、堂々と依頼しやすくなり、子どもが財産を使い込んでしまうことを未然に防ぐ等の効果も期待できます。

 

報酬については、子ども等の場合は無報酬にして、遺言書で他の相続人より多くの財産を相続させ、第三者の場合は有償にすると良いでしょう。
高齢期になりましたら、元気なうちに財産管理契約と、任意後見契約をセットで契約し、病気や介護・認知症に備えることをお勧めします。

 

当事務所では財産管理等委任契約書作成の相談、文案の作成から公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。

 

 

報酬(税別)

財産管理等委任契約書作成 
※公正証書で作成される場合、公正役場への手数料が別途かかります。

60,000円~

 

 

上記の金額が目安となりますが、お手続きの内容により料金が異なります。
また、今後の人生を安心して過ごすため、財産管理等委任契約任意後見契約死後事務委任契約、及び遺言書等をまとめてご契約されることをお勧めいたします。

 

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行政書士髙橋耕二事務所  
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